今回は
どんな費用が助成金の対象となるかです。
厚生労働省のホームページには難しそうな文字がいっぱいならんでいますので、簡単にいいますと、
人件費以外の起業にかかる費用で、開業から3か月以内にかかったものです。
金融資産、あとで返ってくるような敷金・保証金、地方自治体に払う税金、光熱費のような日々の運営費などは対象になりません。
主なものを具体例で示しますと以下のようになります。
☆助成対象になるものの例1. 法人設立の準備にかかる経費(コンサルタントや司法書士に支払う費用)
2. 事務所、店舗、駐車場等の賃借料(礼金○、敷金×)
3. 内外装費
4. 設備投資(デスク、コピー機、備品、車両等)
5. フランチャイズ加盟金、契約料等
6. パソコン、コピー機等のリース料
7. 資格取得のための受講費用
8. その他いろいろ※ポイント
原則、法人等設立事前届の提出日以後の契約分で、法人等の設立の日から起算して3か月の期間内にサービスの提供、物品等の引き渡しがあったもののみが対象です。
法人等設立事前届を提出した日以降第1回目の支給申請日までの間に支払いが完了していなければなりません。
☆助成対象とならないものの例1. 出資金、株式等
2. 国又は地方公共団体に支払う費用(自動車税、定款認証料、収入印紙等)
3. 人件費、社会保険料、商品等の購入費用、消耗品の購入費用、光熱費、交通費等
4. 敷金、保証金等返還されるもの※ポイント
事業に関連のないものを購入しても助成対象となりません。(実地調査でチェックされます)
法人の場合、自動車は法人名義でなければ助成対象となりません。
支払いを証明する領収書や契約書がないものは助成対象となりません。
自宅を事務所にしている場合は、事業に使われているかがあいまいな場合は助成対象とならない可能性が高いです。明確に一部屋を事務室とする等が必要と思われます。
(つづく)
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